先週7月17日のあげそげコラムで「自転車のルールを守ろう」と投げかけた。米子市内の自転車安全教育指導員から自転車教室の資料をいただき、その実態にビックリ!大切な命を守るために「自転車事故の実態」をお伝えする。怖がらずに読んでほしい。
もし、加害者になったら・・
①刑事責任
過失死傷罪、器物破壊罪
自転車に車のような交通反則金(罰金)制度がないため、たとえ罰金刑程度でも「前科」として生涯記録に残ってしまう。
②民事責任
被害者の訴えに基づき裁判所で定められた額の賠償補償を支払う義務が生じる。
③行政責任
刑事罰を受け前科がつくと、医師や薬剤師、栄養士など国家資格を取得できなくなるほか社会での地位をはく奪されたりする事態も生じる。
自転車の悪質運転・危険行為とは(抜粋)
①信号無視
②通行禁止違反
③歩道での通行違反(徐行しないなど)
④通行区分違反(歩道と車道の区分がある場合は車道を走行するなど)
⑤路側帯の通行違反(歩行者の通行を妨害)
⑥踏切の通過違反
⑦交差点での通行違反(優先通行者の妨害、右折車優先妨害など)
⑧一時停止違反
⑨歩道での歩行者妨害
⑩ブレーキの利かない自転車運転
⑪酒酔い運転
⑫安全運転義務違反(携帯電話使用しながらなど)
自転車運転者講習制度
受講義務の対象は悪質・危険な自転車の運転手で、危険行為を3年以内に2回以上摘発された14歳以上。公安委員会からこの命令を受けてから3か月以内の指定された期日内に講習を受けなければ5万円以下の罰金が科せられる。休息時間を除いた3時間の講習。受講料は5700円。
自転車事故の賠償事例
●車道を自転車で斜めに横断した高校生が、対向車線を自転車で直進する会社員と衝突。会社員に重大な障がいが残った(9266万円)
●高校生が自転車で歩道から交差点に無理に進入し女性が運転する自転車と衝突。転倒した女性は頭蓋骨骨折、9日後死亡(3140万円)
●小学生(11歳)が夜間、車道と歩道の区別のない道路で歩行中の女性と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等で意識の戻らない状態に。(9521万円)
ついついやってしまった!では済まされない事例がたくさんある。家族等でよく話し合ってほしい。運転の際は、柔らかい表情で口角を上げる「やさしい運転手」になろう♪
笑(しょう)らいふ
代表=看護師・姿勢教育指導士
熊谷 春美 (くまがえ はるみ)
(米子市車尾在住)