あげそげコラム

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コラム掲載号:20171208

FPコラム

 こんにちは!ファイナンシャルプランナーのキムラミキです。このコラムでは、毎回、日常生活の中にある、「お金」に関するテーマについて、わかりやすくお話をしています。

 さて、今回のテーマは「セルフメディケーション税制」。

 

冬本番も間近

 

 気温もグッと下がり、大山には、既に雪が積もりました。我が家ではストーブも登場。あとは早く冬タイヤに替えなければと少し焦っているこの頃です。

 

医療費控除

 

 医療費控除が、今年から少し変わったことはご存知ですか?

今までは、医療費の領収書が確定申告の際に必要とされていました。しかし、平成29年分の確定申告から、領収書の添付は不要になります。ただし、5年間の保存は義務付けられます。領収書の代わりに、医療費控除の明細書の提出が必要となります。健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など医療費通知の添付でも代用できるようです。

 

医療費控除の特例

 

 そして、今年からもうひとつの医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制が始まっています。この制度は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

 

具体的には?

 

 納税者本人そしてその人と生計を一にしている配偶者および親族が、年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができます。

 従来の医療費控除制度とこのセルフメディケーション税制を同時に利用することができません。

 しかし、従来の医療費控除よりも利用しやすい金額なので今からでも利用できる人もいるかも?賢く制度を活用したいものですね。

 

 

 

 

 

◆プロフィール◆

株式会社ラフデッサン代表取締役。

笑い(ラフ)のある生活設計のご提案をモットーにコラム執筆の他、セミナー講師、個人の家計改善相談、法人コンサルティング等々多方面で活躍中!障がい等で学習に困り感のある子供たちの学習支援教室も主宰している。

http://www.laugh-dessin.com/

 

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